| 【英語・略語】【あ行】【か行】【さ行】【た行】【な行】【は行】【ま行】【や行】【ら行】【わ行】 |
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| 【な行】 |
納戸
なんど |
室内にある部屋状の収納スペースのこと。不動産広告などで「納戸」と表示してある場合、建築基準法で定められた居室の基準に、採光や通風などの面で当てはまらないことから、納戸とする場合が多い。「サービスルーム」「スペアルーム」「多目的ルーム」「フリールーム」などと表示してある場合も納戸と同義だが、洋室としての内装を施している場合もある。。 |
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24時間換気システム
24じかんかんきしすてむ |
気密性の高い住宅向けの、24時間自動的に行う換気システムのこと。各部屋にファン付きの給気口を設け、きれいな空気を取り込み、洗面室やトイレなどから排気する換気作業が常時行われる。 |
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二世帯住宅
にせたいじゅうたく |
親の世帯と、その子どもの世帯がひとつ屋根の下で暮らすために考慮された住宅のこと。玄関や浴室、キッチンなどを共有することもあるが、互いのプライバシーを守るため、玄関を別々に設けたり、それぞれがキッチンや浴室を持つこともある。マンションにも二世帯住宅を意識した住戸があり、玄関を別々にしているが互いの住戸を行き来できるドアが住戸内にあり、浴室を共有するなど工夫されている。 |
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年金住宅融資
ねんきんじゅうたくゆうし |
年金福祉事業団が厚生年金保険や国民年金の加入者を対象に行う住宅融資のこと。年金への加入期間が3年以上で、最近2年間、継続して加入していなくてはならない。融資額は加入期間によって異なり、10年以上だと多くなる。公庫併せ貸しを利用する場合は、公庫分の返済額をあわせた毎月返済額の5倍以上の月収があることが要件。申し込みは、次の3種類がある。事業主転貸:融資制度
申込窓口は勤務先。勤めている企業の厚生年金保険の加入者が利用できる。協会転貸:融資制度
申込窓口は各府県の年金住宅協会など。勤めている企業に事業主転貸融資制度のない厚生年金保険の加入者が利用できる。公庫併せ貸し:融資制度
申込窓口は住宅金融公庫。勤めている企業に事業主転貸融資制度のない厚生年金保険の加入者と、国民年金の加入者が利用できる。公庫融資と併せて借りることが前提で、申込者が多数の時は抽選となる。 |
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延べ床面積
のべゆかめんせき |
建築物の各階の床面積の合計のこと。容積率によって、建てることのできる延べ床面積の限度が決められる。 |
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法面・法地
のりめん・のりち |
実際に宅地として使用できない斜面部分のこと。自然の地形で斜面になったものと、傾斜地を造成する際に、土砂崩れを防ぐために造る場合がある。 |
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近隣商業地域
きんりんしょうぎょうちいき |
都市計画法(9条)で「近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では用途規制が行なわれている。 |
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区分所有
くぶんしょゆう |
分譲マンションのように、建物が独立した各部分から構成されているとき、その建物の独立した各部分を所有することを「区分所有」という。
「区分所有」が成立するためには、次の2つの条件を満たす必要がある(区分所有法第1条)
1)構造上の独立性があること。
これは、建物の各部分が他の部分と壁等で完全に遮断されていることを指している。ふすま、障子、間仕切りなどによる遮断では足りない。
2)利用上の独立性があること
これは、建物の各部分が、他の部分から完全に独立して、用途を果たすことを意味している。例えば居住用の建物であれば、独立した各部分がそれぞれひとつの住居として使用可能であるということである。
つまり構造上・利用上の独立性がある建物であれば、分譲マンションに限らず、オフィスビル・商業店舗・倉庫などでも区分所有が成立することができる。 |
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グループホーム
ぐるーぷほーむ |
本来は、知的障害者が生活をともにする共同住宅のこと。近年では、小人数の痴呆性高齢者に対して介護サービスを提供する小規模な老人ホームもこのように呼ばれている。
2000年4月には、「グループホーム」が一定の基準を満たせば、介護保険法第7条15項に基づいて「痴呆対応型共同生活介護」として介護保険の対象になることが正式に認められた。これにより、従来はボランティア的な立場であった「グループホーム」がようやく社会的に認知されたと言えるだろう。
平成13年末の時点では、グループホームは全国に約700ヵ所しかなく、今後の整備が期待されている。なお、入居費用は月9万〜20万円前後が一般的。 |
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建築許可
けんちくきょか |
市街化調整区域にて開発許可を取得していない土地では、原則的に建築を行なうことができない。
ただし、市街化調整区域における開発許可を取得していない土地であっても、建築の許可を受ければ建築が可能となる(都市計画法第43条)。
このような市街化調整区域における建築の許可のことを「建築許可」と呼ぶ。 |
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工業専用地域
こうぎょうせんようちいき |
都市計画法(9条)で「主として工業の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は都市計画により30%から60%の範囲内である。
また容積率の限度は200%から400%の範囲内で都市計画で指定される。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。 |
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固定資産税
こていしさんぜい |
毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対し、市町村が課税する地方税のこと。
不動産の所在地の市町村が課税の主体となるので、実際の徴収事務は市町村の税務担当部署が行なう。
固定資産税の納付方法については、年度初めに市町村から土地・家屋の所有者に対して、固定資産税の「納税通知書」が送付されてくるので、それに従って年度内に通常4回に分割して納付することとされている(ただし1年分をまとめて先に支払うことも可能である)。
固定資産税の税額は原則的に「固定資産税課税標準額の1.4%」とされている。
ただし一定の新築住宅については固定資産税額の軽減措置が実施されている。また住宅用地については固定資産税課税標準額そのものが6分の1又は3分の1に圧縮されている。
固定資産税は毎年1月1日において、固定資産課台帳に所有者として登録されている者に課税される。
従って年の途中で不動産の売買が行なわれて、所有者が変わった場合であっても、納税義務者は元の所有者となる。こうした場合には不動産売買契約書において、その年度分の固定資産税額の一部を新所有者が負担するという特約を設けることが多い。 |
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